◆そもそも健康食品とは?
普段の生活の中で良く見たり聞いたりする「健康食品」。この言葉で何を思い浮かべますか?
特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品、サプリメントなど、様々な食品が思い浮かぶかと思います。
それではこの、健康食品の定義とは何でしょうか?
実は行政的な定義はなく、一般的には「健康の保持増進に資する食品全般」のことを示しており、以下が良く見たり
聞いたりする健康食品になるかと思います。
○特定保健用食品
消費者庁および食品安全委員会の審査を経て、ある一定の科学的根拠を有することが認められたものについて、
消費者庁長官(平成21年8月末までは厚生労働大臣)の許可を得た食品です。「お腹の調子を整えます。」など
というように、特定の保健の用途に適する食品であることが、許可マークとともに表示されています。
○栄養機能食品
身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分の補給・補完を目的に、12種類のビタミン、5種類のミネラルの
含有量が国の基準を満たしている製品です。
国の基準を満たしていれば、国への届出や審査を受けなくても販売することが可能です。
○機能性表示食品
平成27年4月1日から新たにできた食品です。
機能性を表示することが出来る食品は、これまで主に上記2つの食品に限られていましたが、商品の選択肢を増やすことを
目的に、この制度が作られました。
販売前に安全性や機能性の根拠などについて、あらかじめ消費者庁に届出が必要となっています。
ただし、特定保健用食品とは異なり、食品ごとに消費者庁長官の許可を得ているわけではありません。
事業者の責任において、適正な表示がされています。
○サプリメント
健康食品と同様、行政的な定義はありませんが、一般的には「特定成分が濃縮された錠剤やカプセル形態の製品」の
ことをいいます。ビタミンやミネラルが栄養機能食品の規格基準を満たしているものは、栄養機能食品と表示されています。
|